旅行条件書
ご旅行条件書 (手配旅行契約)
*お申込みの際は、必ずこの条件書をお読みください。本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書」及び同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。
- 1.手配旅行契約
- 2.旅行のお申し込みと契約の成立時期
- 3.お申し込み条件
- 4.旅行代金のお支払い
- 5.契約内容の変更
- 6.契約の解除・払い戻し
- 7.旅行代金の精算
- 8.団体・グループ手配
- 9.当社の責任
- 10.お客様の責任
- 11.旅行条件
- 12.その他
- 13.旅券・査証について
- 14.保健衛生について
- 15.海外危険情報について
- 16.個人情報の取扱い
- 17.通信契約による旅行条件
1.手配旅行契約
- 1 この旅行は、ジェーアイシー旅行センター(株)(東京都新宿区新宿1-10-5 岡田ビル6F 観光庁長官登録旅行業第1715号、以下「当社」という。)がお客様からの依頼により、旅行の目的地および日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊サービスの内容ならびに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と受注型企画旅行契約の部(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
- 2 当社は、お客様のご依頼により、お客様のために代理、媒介、取次をすること等により、運送・宿泊機関の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように、手配することを引き受けます。当社が善良な管理者の注意をもって、旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。従って、運送・宿泊機関との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合でも、当社がその義務を果たした時には、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます)をお支払いいただきます。
2.旅行のお申し込みと契約の成立時期
- 1 当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、旅行者1名につき30,000円(旅行代金が30万円を超える場合は50,000円)の申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。また、旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立するものとします。
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2
当社は本項(1)に関わらず、次の場合は、申込金の支払いを受けることなく旅行契約の締結を承諾することがあります。
- 1. 申込金の支払いを受けることなく、契約を締結する旨の書面を、当社が交付した場合。
- 2. 当社がお客様に対して、旅行出発日までに、旅行代金と引換えに航空券・宿泊券・各種バウチャー等の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付し、当社がお客様のお申し込みを承諾した場合。
- 3 当社は、旅行契約を締結した時には、お客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び、当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて航空券、乗車券、宿泊券、各種バウチャーその他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、契約書面を交付しないことがあります。
- 4 当社は業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。
3.お申し込み条件
- 1 お申し込み時点で18歳未満の方は、親権者の同意書が必要です。
- 2 旅行開始時点で15歳未満の方は、親権者の同行が必要とさせていただく場合があります。
- 3 慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、心身に障害をお持ちの方などで、特別の配慮を必要とする方は、その旨旅行のお申し込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲でこれに応じますが、医師の健康診断書を提出していただく場合もあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者/同伴者の同行などを条件とさせていただくか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
- 4 旅行内容により特に健康アンケートへの記入をお願いする場合があります。
- 5 お客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められる場合は、ご参加をお断りする場合があります。
- 6 お客様が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為またはこれらに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
- 7 お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
- 8その他当社の業務上の都合により、ご参加をお断りする場合があります。
4.旅行代金のお支払い
- 1 旅行代金とは、旅行の手配にあたり、運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の費用(以下「旅行費用」といいます)と当社の定めた旅行業務取扱料金(別紙「旅行業務取扱料金表」に記載)を合算したものをいいます。
- 2 当社は、旅行開始前において、利用する運送・宿泊機関等の運賃・料金の改定、為替相場の変動等の事由により旅行代金の変動が生じた場合、当該旅行代金を変更することがあります。この場合、旅行代金の増額または減額はお客様に帰属します。
- 3 申込金を差し引いた旅行代金の残金は、弊社の指定する期日までに、当社が指定した方法によりお支払いいただきます。
5.契約内容の変更
- 1 お客様から契約内容の変更の求めがあったとき、当社は、可能な限りお客様の求めに応じます。契約内容の変更によって生じる旅行代金の増減はお客様に帰属します。
- 2 お客様の求めにより契約内容を変更する場合、既に完了した手配を取り消すために運送・宿泊機関等に対して支払うべき取消料・違約料その他の手配の変更に要する費用は、お客様の負担とさせていただきます。
6.契約の解除・払い戻し
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1
お客様のご都合により旅行契約を解除される場合は次の料金を申し受けます。なお、残額があればこれを払い戻します。
- 1. お客様がすでに提供を受けた旅行サービスにかかる旅行費用。
- 2. お客様がいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料・違約料その他の旅行サービス提供機関に支払う費用。
- 3. 旅行業務取扱料金表記載の手配料金。
- 4. 旅行業務取扱料金表記載の取消手続料金。
- 2 当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったとき、お客様は旅行契約を解除することができます。この場合、当社はお客様が既に提供を受けられた旅行サービスに係る旅行費用を除き、残額を払い戻します。
- 3 お客様が所定の期日までに旅行代金を支払われないとき(お客様の申し込まれたトラベルローンの利用が拒絶された場合、また、お客様がクレジットカードによるお支払いを希望されながら、与信等の理由によりクレジットカードによるお支払いが出来なくなった場合を含む)、弊社は旅行契約を解除することがあります。この場合もお客様は本項(1)の費用及び料金を当社に支払わなければなりません。
- 4 お客様が第3項5号から7号までのいずれかに該当する事が判明した場合、弊社は旅行契約を解除することがあります。この場合もお客様は本項(1)の費用及び料金を当社に支払わなければなりません。
7.旅行代金の精算
当社は、実際に要した旅行代金と収受した旅行代金が合致しないときは、旅行終了後、速やかに精算いたします。
8.団体・グループ手配
同じ行程を同時に旅行する複数のお客様(以下「構成者」といいます)がその責任ある代表者を定めて申し込んだ契約については、以下により取り扱うものとものとします。
- 1 当社は、お客様が定めた代表者(以下「契約責任者」といいます)が構成者の旅行契約締結に関する一切の権限を有しているものとみなして当該旅行契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。契約責任者が旅行に同行しない場合は、旅行開始後は、契約責任者が選任した引率責任者を契約責任者とみなします。
- 2 当社は、申込金の支払いを受けることなく契約の申し込みを受けることがあります。この場合、契約成立の時期は契約責任者に交付する契約書面に記載します。
- 3 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予想される債務又は義務について何等の責任を負うものではありません。
- 4 旅行契約が締結された場合、契約責任者は、当社が定める日までに構成者の人数を通知しまたは名簿を当社に提出しなければなりません。
- 5 当社は契約責任者からの求めにより添乗サービスを提供することがあります。添乗サービス料金は旅行業務取扱料金表に記載しております。添乗サービスの内容は原則として旅行日程上団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。また添乗員の業務時間は原則として8時から20時までといたします。
9.当社の責任
- 1 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます)の故意又は、過失によりお客様に損害を与えたときに限り、お客様が被られた損害を賠償します。
- 2 本項(1)の規定は、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
- 3 手荷物について生じた本項(1)の損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内(海外旅行の場合は21日以内)に当社に対して通知があった場合に限り、その損害を賠償します。ただし、損害の如何にかかわらず、当社の賠償額は、お一人様あたり最高15万円まで(当社に故意または重過失がある場合を除く)とします。尚、現金、貴重品、重要書類、撮影済フィルム、その他こわれ物などについては、賠償の責を負いません。
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免責事項
お客様が次に例示するような当社または手配代行者の関与し得ない事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。- 1. 天災地変、動乱、暴動、又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止。
- 2. 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
- 3. 官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止。
- 4. 運送・宿泊機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更、目的地滞在時間の短縮。
- 5. 航空会社の過剰予約受付(オーバーブッキング)により予約を取り消され、または予約を拒否された場合。
- 6. お客様がご出発(帰路便)の72時間前までに予約の再確認(リコンファーム)及び出発時間の確認を怠ったため、予約を取り消され、航空券が無効になった場合。
- 7. お客様が航空券などの紛失又は盗難に遭った場合。
10.お客様の責任
- 1 お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
- 2 お客様は当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載されたお客様の権利義務その他の旅行契約内容について、十分理解されるよう努めなければなりません。
- 3 お客様は旅行開始後において、契約書面記載の旅行サービスを円滑に受領するため、契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービスの提供者にその旨を申し出なければなりません。
11.旅行条件
この旅行条件は、旅行契約締結年月日の時点において有効なものとして公表されている運賃・料金・適用規則、または認可申請中の運賃・料金・適用規則を基準として算出しています。
12.その他
- 1 お客様が個人的な案内・買物等を添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我・疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用をお客様にご負担いただきます。
- 2 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
- 3 こども代金は、旅行開始日当日を基準に満2歳以上、12歳未満の方に適用いたします(国内旅行の場合は旅行開始日当日を基準に満3歳以上、12歳未満の方に適用いたします)。幼児代金は旅行開始日当日を基準に、満2歳未満(国内の場合は3歳未満)で航空座席を使用しない方に適用します。
- 4 手配の内容によっては航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関する登録・マイル換算等のお問い合わせは、お客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。また、利用航空会社の変更等でマイレージサービスを受けられなくなっても、当社は責任を負いません。
- 5 当社が法令に反せずかつ旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、その特約が優先します。
13.旅券・査証について
(日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問合せください。)
- 1 旅券(パスポート):このパンフレット記載のコースで訪問する各国の入出国にあたっては各国により決められた「旅券の残存有効期間」が必要となります。ご訪問予定国の残存期間をご確認ください。別ページの「各国査証手続き案内」をご参照ください。
- 2 査証(ビザ):ロシア、ベラルーシなど査証の事前取得が必要となります。現在お持ちの旅券が今回のご旅行に有効か、また査証取得の要否をご自身で必ずお確かめください。通常、一か国につき1ページ(場合によっては2ページ以上)の旅券の空白ページが必要です。現地にて取得予定の査証も含め、空白ページが足りない場合は事前にページの増補を行なってください。各国の査証要件に関しては、別ページの「各国査証手続き案内」をご参照ください。
- 3 渡航手続き:ご旅行に要する旅券・査証・再入国許可及び各種証明書の取得及び出入国手続書類の作成等はお客様ご自身の責任で行なっていただきます。ただし、当社らは所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続きの一部又は全部の代行を行います。この場合、当社らはお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任は負いません。なお、当社ら以外の旅行業者に渡航手続きを依頼された場合は、渡航手続きの業務にかかわる契約の当事者は当該取扱旅行業者となります。
14.保健衛生について
渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報ホームページ:https://www.forth.go.jp/」、「厚生労働省 電話番号
03-5253-1111(代表)」でご確認ください。
15.海外危険情報について
渡航先(国又は地域)によっては、外務省「海外危険情報」など、国、地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申込みの際に当社らにより「海外危険情報に関する書面」をお客様の求めに応じお渡しいたします。
また、外務省「外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/」「外務省 電話番号 03-3580-3311(代表)」でもご確認ください。
また、外務省「外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/」「外務省 電話番号 03-3580-3311(代表)」でもご確認ください。
16.個人情報の取扱い
当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報についてお客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
このほか、当社及び販売店では、
このほか、当社及び販売店では、
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1.
会社及び会社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内
(国際親善交流センター JICの発行するインフォメーション等) - 2. 旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い
- 3. 特典サービスの提供
- 4. 統計資料の作成
17.通信契約による旅行条件
- 1 当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受けることを条件にお客様から電話、郵便、ファクシミリ、インターネットによるお申込みを受けて旅行契約(以下、「通信契約」といいます)を締結することがあります。通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と以下の点で異なります。
- 2 本項でいう「カード利用日」とは、お客様又は当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。
- 3 申し込みに際し、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」、その他当社規定の事項を当社らにお申し出ていただきます。
- 4 通信契約による旅行契約は、当社らが旅行契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
- 5 当社らは提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくしてパンフレットに記載する旅行代金や取消料等の支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は、確定した旅行サービスの内容をお客様に通知した日とします。また、契約内容の変更や契約解除等によりお客様が負担することになる費用のカード利用日は、当社が費用等の額をお客様に通知した日とします。ただし、本項の(6)(7)により当社が旅行契約を解除したときは、当社が定める期日及び方法により当該費用等をお支払いいただきます。
- 6 当社は、お客様の有するクレジットカードが無効である等、お客様が旅行代金・取消料等の一部又は全部を提携会社のカードによって決済できないときは、旅行契約の締結をお断りすることがあります。
- 7 当社は、お客様の有するクレジットカードが無効になる等、お客様が旅行代金・取消料等の一部又は全部を提携会社のカードによって決済できなくなったときは、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
<旅行代金の返金に関するご注意>
当社では、お客様のご都合による取消の場合、返金にともなう取扱手数料は、お客様のご負担とさせていただきます。
手配旅行契約約款について
この旅行条件書に定めのない事項は当社旅行業約款(手配旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社へご請求ください。
当社旅行業約款は、当社ホームページ
https://www.jic-web.co.jp
からもご覧になれます。
総合旅行業務取扱管理者について
本社:杉浦信也 大阪支店:桐本浩子
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明の点があれば、取扱管理者にお問合せください。