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旅行約款
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募集型企画旅行旅行条件書
募集型企画旅行旅行条件書
ご旅行条件書 (募集型企画旅行)
*お申込みの際は、必ずこの条件書をお読みください。 本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書」及び同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。
ご旅行条件書(募集型企画旅行)
募集型企画旅行契約
旅行のお申込み
申込み条件
お客様との契約の成立時期
契約書面と最終旅行日程表(確定書面)のお渡し
お客様が出発までに実施する事項
旅行代金のお支払い期日
お支払対象旅行代金
旅行代金に含まれるもの
旅行代金に含まれないもの
追加代金及び割引代金
旅行契約内容の変更
旅行代金の額の変更
お客様の交替
旅行契約の解除・払い戻し
旅行代金の払い戻しの時期
団体・グループ契約 契約責任者
旅程管理
当社の指示
添乗員または手配代行者
保護措置
当社の責任および免責事項
特別補償
お客様の責任
オプショナルツアー又は情報提供
旅程保証
その他
個人情報の取扱い
旅行条件・旅行代金の基準
1.募集型企画旅行契約
(1)
この旅行は、ジェーアイシー旅行センター株式会社(東京都新宿区四谷2丁目14番地 観光庁長官登録旅行業第1715号、以下「当社」という。)が企画・募集し実施する企画旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります
(2)
旅行契約の内容・条件は、当募集広告・パンフレット(以下「募集広告等」といいます。)旅行条件書、ご出発前にお渡しする確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)及び当社募集型企画旅行契約約款(以下「当社約款」といいます。)等によります
(3)
当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。
2.旅行のお申込み
(1)
当社又は当社の受託営業所(以下、「当社ら」といいます。)にて 当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、下記の申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときにその一部として繰り入れます。
*旅行申込書にローマ字氏名をご記入時には必ずパスポートに記載されて いる通りにご記入ください。旅券と異なったご氏名の場合、航空・宿泊機関等より同一人物とみなされず、旅行契約を解除される場合があります。この場合、所定の取消料をいただきます。
(2)
当社らは電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申込みを受付けることがあります。この場合、契約は予約の時点では成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して5日以内に(出発の30日前以降は3日以内に)、申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込書の提出と申込金の支払いがなされない場合、当社らは申込みはなかったものとして取り扱います。
(3)
申込金
お申込金は「旅行代金」、「取消料」、「違約金」のそれぞれに一部又は全部として取り扱います。また第4項に定めた旅行契約成立前に、お客様がお申込みを撤回されたときは、お預りしている申込金を全額払い戻します。
お1人様あたりの旅行代金の額
申込み時の申込金の額
30万円以上
お1人様・・・・・ 50,000円以上旅行代金まで
30万円未満
お1人様・・・・・ 30,000円以上旅行代金まで
※ただし、特定期間、特定コースにつきましては、上記とは異なる場合があります。その場合、別途パンフレット等により定めるところによります。
※上記表内の「旅行代金」とは、第8項の「お支払対象旅行代金」をいいます。
(4)
お申込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社らは、お客様の承諾を得てお客様を「キャンセル待ちのお客様」として登録し、予約可能となるよう、手配努力することがあります。この場合でも当社らは申込金を申し受けます。ただし、「当社らが予約が可能となった旨を通知する前にお客様よりキャンセル待ち登録の解除のお申し出があった場合」又は「結果として予約ができなかった場合」は、当社らは当該申込金を全額払い戻します。
(5)
当社らは同一コースにおいて、参加しようとする複数のお客様(団体・グループを含む)が責任ある代表者を定めたときは、その方を契約責任者として、旅行契約のお申込み・締結・解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなし、その団体にかかわる取引は当該代表者との間で行なうことがあります。
3.申込み条件
(1)
お申込み時点で20歳未満の方は、親権者の同意書が必要です。
(2)
旅行開始時点で15歳未満の方は、親権者の同行が必要とさせていただく場合があります。
(3)
慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なわれている方、妊娠中の方、心身に障害をお持ちの方などで、特別の配慮を必要とする方は、その旨旅行のお申込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲でこれに応じますが、医師の健康診断書を提出していただく場合もあります。 なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者/同伴者の同行などを条件とさせていただくか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
(4)
ご旅行の内容(高地を含む旅行等)により、健康アンケートへのご記入をお願いする場合があります。
(5)
お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社らが判断する場合は、旅行の円滑な実施を図るため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
(6)
お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、当社らが手配旅行契約で別途料金をお支払いいただく条件でお受けすることもあります。
(7)
お客様のご都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨及び復帰の有無、復帰の予定日時等の連絡が必要です。
(8)
お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は企画旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社らが判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(9)
日本以外の国籍をお持ちのお客様は別途の手続・手配等が必要となる場合がありますので、必ずお申込み時にお申し出ください。
(10)
その他当社らの業務上の都合があるときには、お申込みをお断りする場合があります。
4.お客様との契約の成立時期
旅行契約は、当社らが締結の承諾をし、2項(3)の申込金を受理した時に成立します。具体的には次によるものとします。
(1)
店頭または訪問販売の場合は、当社らが申込金を受理した時。
(2)
第2項(1)及び、(2)の電話による旅行契約の予約申込みの場合、旅行契約は当社らが予約の承諾をし、申込金を受理したときに成立いたします。
(3)
第2項(2)の郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申込みの場合、旅行契約は、申込金のお支払い後、当社らがお客様との旅行契約を承諾する通知を出したときに成立いたします。
(4)
第2項(4)の場合で、キャンセル待ちのお客様の場合の契約成立は、お客様から当該申込の撤回のご連絡がなく、かつ当社らが、予約可能となった旨の通知を行なったときに成立するものとします。この場合、当社らが既にお預かりしている申込金は、この時点で正式に受理したものとみなします。
(5)
当社指定の銀行口座への申込金の振り込みがあった場合には、銀行の発行する振込金領収書を持って当社らの発行する領収書に代えさせていただきます。
5.契約書面と最終旅行日程表(確定書面)のお渡し
(1)
当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はパンフレット、本旅行条件書により構成されます。但し、パンフレット記載の日程は手配可能となった場合に限り、契約書面の一部と読み替えます。
(2)
本項(1)の契約書面を補充する書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した「最終旅行日程表(確定書面)」を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合、旅行開始日当日までにお渡しすることがあります。お渡し方法には、郵送を含みます。また、お渡し期日前であってもお問い合わせいただければ当社は手配状況についてご説明いたします。 当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、最終日程表に記載するところに特定されます。
6.お客様が出発までに実施する事項
(1)
旅券・査証について
(日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問合せください。)
(1) 旅券(パスポート): このパンフレット記載のコースで訪問する各国の入出国にあたっては各国により決められた「旅券の残存有効期間」が必要となります。ご訪問予定国の残存期間をご確認ください。
(2) 査証(ビザ):ロシア、ウズベキスタンなど査証の事前取得が必要となります。現地にて取得をしていただく国もございます。
現在お持ちの旅券が今回のご旅行に有効か、また査証取得の要否をご自身で必ずお確かめください。通常、1カ国につき1ページの旅券の空白ページが必要です。現地にて取得予定の査証も含め、空白ページが足りない場合は事前にページの増補を行なってください。
(3) 渡航手続き
ご旅行に要する旅券・査証・再入国許可及び各種証明書の取得及び出入国手続書類の作成等はお客様ご自身の責任で行なっていただきます。ただし、当社らは所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続きの一部又は全部の代行を行います。この場合、当社らはお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任は負いません。なお、当社ら以外の旅行業者に渡航手続きを依頼された場合は、渡航手続きの業務にかかわる契約の当事者は当該取扱旅行業者となります。
(2)
保健衛生について
渡航先の衛生状況については、「厚生労働省 検疫感染症情報ホームページ:
http://www.forth.go.jp/
」 、「厚生労働省 電話番号 03-5253-1111(代表)」でご確認ください。
(3)
海外危険情報について
渡航先(国又は地域)によっては、外務省「海外危険情報」など、国、地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申込みの際に当社らにより「海外危険情報に関する書面」をお客様の求めに応じお渡しいたします。また、外務省「外務省海外安全ホームページ:
http://www.pubanzen.mofa.go.jp
」 「外務省 電話番号 03-3580-3311(代表)」でもご確認ください。
(4)
渡航先に「海外危険情報」が発出された場合の催行中止について
旅行のお申込み後、旅行の目的地に「海外危険情報」が発出された場合は、当社は、旅行契約の内容を変更又は解除することがあります。外務省「海外危険情報」が「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は旅行の催行を中止する場合があります。その場合は旅行代金を全額返金します。ただし、当社が安全に対し適切な措置が取られると判断して、旅行を催行する場合があります。この場合にお客様が旅行を取りやめられると当社は所定の取消料をいただきます。
7.旅行代金のお支払い期日
(1)
旅行契約成立後、旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目(以下「基準日」といいます。)にあたる日より前にお支払いいただきます。
(2)
基準日以降にお申込みされた場合は、申込時点又は旅行開始日前の当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。
8.お支払対象旅行代金
「お支払対象旅行代金」とは、募集広告またはパンフレット等に「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は第2項(3)の「申込金」、第15項(1) (1)の「取消料」、第15項(1) (2)の「違約料」、第26項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。
注:当社からのご請求金総額は、上記の旅行代金に第10項のうち査証料、空港税など必要項目を加算したものとなります。
9.旅行代金に含まれるもの
(1)
旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金(この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金[原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行社に一律に課せられるものに限ります]を含みません)。
(2)
旅行日程に含まれる送迎バス等の料金。
(3)
旅行日程に明示した観光の料金。(バス等料金・ガイド料金・入場料等。)
(4)
旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金。(パンフレット等に特に別途の記載がない限り2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします。)
(5)
旅行日程に明示した食事の料金(飲み物・機内食は除外)及び税・サービス料金。
(6)
添乗員同行コースの場合の添乗員の同行費用。
※上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても、原則として払戻しはいたしません。
10.旅行代金に含まれないもの
前第9項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
(1)
超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超える分について。航空機エコノミークラス利用の場合は通常20キロを超える超過手荷物)
(2)
現地でのポーター代など手荷物の運搬料金。(日程に特に明記した場合を除きます。)
(3)
クリーニング代、電報電話代、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付け、その他追加飲料等個人的性質の諸経費及びそれに伴う税・サービス料。
(4)
傷害、疾病に関する医療費
(5)
お客様が任意で加入される海外旅行傷害保険。
(6)
渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・証紙料金・査証料・予防接種料金・渡航手続代行に対する旅行業務取扱料金等。)
(7)
日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費及び旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費。
(8)
日本国内の空港を利用する場合の空港施設使用料,、空港税・出国税及びこれに類する諸税。
(9)
日本国外の空港税・出国税及びこれに類する諸税。
(10)
各航空会社等運送機関の課す付加運賃、料金。
(11)
ご希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー(別途料金の小旅行)の料金。
☆査証代・日本の空港施設利用料などの例
査証代(実費)ロシア観光 シングル(普通申請)
¥4,000
査証取得代行手数料 1カ国当たり
¥5,250 (税込み)
成田空港 施設利用料
¥2,040
関西空港 施設利用料
¥2,650
11.追加代金及び割引代金
(1)
第8項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。
(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。)
(1) 1人部屋を使用される場合の追加代金。(大人・子供一律1名様の代金です。)
※1名様参加または奇数人数様参加での奇数人数分のお部屋は、原則として1人部屋利用にて追加代金を承ります。
(2) 1名参加の追加代金。2名以上参加の料金設定・表示の場合で、特に1名での催行の場合の追加代金(この場合、1名部屋利用代金を含む)
(3) パンフレット等でホテル又は部屋タイプのグレードアップのための追加代金。
(4) ホテルの宿泊延長のための追加代金。
(5) 航空会社指定ご希望をお受けした場合の追加代金。
(6) 航空座席のクラス変更に要する運賃差額。
(7) その他パンフレット等で「○○○○追加代金」と称するもの。
(2)
第8項でいう「割引代金」は、以下の代金をいいます。
パンフレット等で「○○割引代金」と称するもの。割引優待券等(あらかじめ、割引後の旅行代金を設定した場合を除きます。)
12.旅行契約内容の変更
当社らは旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運航計画によらない運送サービスの提供その他当社らの関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
13.旅行代金の額の変更
当社らは旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。
(1)
利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、企画旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に越えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします
(2)
当社らは本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(3)
旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社らはその変更差額だけ旅行代金を減額します。
(4)
前項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社らはその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(5)
当社らは、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社らの責任に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
(例):奇数人数でお申込みの場合に1人部屋を利用するお客様から1人部屋追加代金を申し受けるとした旅行にあって、複数で申し込んだお客様の一方が契約を解除したために他のお客様が1人部屋となったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、1人部屋を利用するお客様から1人部屋追加代金を申し受けます。
14.お客様の交替
(1)
お客様は万一の場合、当社らの承諾を得て、契約上の地位を、当該お客様が指定した第三者に譲渡することができます。ただし、この場合、お客様は所定用紙に所定の事項を記入の上、当社らに提出していただきます。この際、当該お客様は第15(1) (1)アに定めた取消料のお支払に替え、交代に要する手数料としてお1人あたり1万円いただきます。なお当社らは、交替をお断りする場合があります。
(2)
契約上の地位の譲渡は、本項(1)の承認を得て、かつ手数料を当社らが受理したときに効力を生じ、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。
15.旅行契約の解除・払い戻し
(1)
旅行開始前
1.お客様の解除権
ア.お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出は、当社らの営業時間内にお申込みの営業所にてお受けいたします。
イ.旅行契約成立後にコースまたは出発日を変更された場合も下記の取消料の対象となります。
ウ.各種ローンの取扱手続き上及びその他渡航手続き上の事由による、旅行契約解除の場合も上記の取消料の対象になります。
エ.お客様は次の各a〜eに該当する場合は、取消料なしで旅行契約を解除できます。
a.
当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第26項別表に掲げるもの、その他の重要なものである場合に限ります。
b.
第13項に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。
c.
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は、不可能になるおそれがきわめて大きいとき。
d.
当社らがお客様に対し、第5項(2)に記載の最終旅行日程表(確定書面)を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
e.
オ.当社らの責に期すべき事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能になったとき。
当社らは、本項(1)@ア、イ、ウにより旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しをいたします。取消料が申込金で賄えないときは、その差額を申し受けます。
■取 消 料
旅行契約の取消日(解除日)
取消料(お1人様)
特定日に旅行を開始
する旅行( 注1))
特定日以外の日に
旅行を開始する旅行
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目以降〜31日目に当たる日まで
旅行代金の10%
無料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目以降〜3日目に当たる日まで
旅行代金の20%
2日前(前々日)〜旅行開始日(当日)
旅行代金の50%
旅行開始後の解除または無連絡不参加
旅行代金の100%
注1:特定日:4/27〜5/6、7/20〜8/31、12/20〜1/7
注2:貸切航空機を利用する旅行、日本発着時に船舶を利用する旅行、日程中に3泊以上のクルーズを含む旅行でクルーズ約款を適用する旨の記載のあるコースに関しては、各コースに明示する取消料によります。
注3:査証料など旅行代金に含まれないもので既に申請済みのものは上記取消料とは別に徴収します。
2.当社の解除権
ア.お客様が第7項に規定する期日(ご出発の21日前)までに旅行代金を支払われないときは、当社らは旅行契約を解除することがあります。このときは、本15項(1) (1)に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
イ.次の各a〜iに該当する場合は、当社はお客様に理由を説明して旅行契約を解除することがあります。
a.
お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b.
お客様が病気・必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
c.
お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
d.
お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
e.
お客様の人数が募集広告等に記載した最少催行人員に満たないとき。 この場合は、4/27〜5/6、7/20〜8/31、12/20〜1/7に旅行開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33日前に当たる日より前に、また同期間以外に旅行を開始するときは、旅行開始の前日から起算してさかのぼって23日目に当たる日より前に旅行中止のご通知をいたします。
f.
スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成立しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
g.
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
h.
第6項(4)の定めによる場合
i.
旅行先に外務省の海外危険情報の「渡航の延期をお勧めします」あるいは「退避を勧告します」が発出されたとき。
ウ.当社らは本項(1) (2)アにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。
(2)
旅行開始後の解除・払い戻し
1.お客様の解除・払い戻し
ア.お客様のご都合により旅行契約を解除又は一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しはいたしません。
イ.旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行サービスの提供を受けられなくなった場合には、お客様は、当該不可能になった旅行サービス提供にかかわる部分の契約を、取消料を支払うことなく一部解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供にかかわる部分をお客様に払い戻しいたします。
2.当社の解除・払い戻し
ア.旅行開始後であっても、次の各a〜eに該当する場合は、当社はお客様にあらかじめ理由を説明して、旅行契約の全部又は一部を解除することがあります。
a.
お客様が病気、必要な介助者の不在、その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b.
お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他のものによる当社の指示への違背、これらの者または同行する他の旅行者に対する暴行または脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c.
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能になったとき。
d.
第6項(4)の定めによる場合
e.
旅行先に外務省の海外危険情報の「渡航の延期をお勧めします」あるいは「退避を勧告します」が発出されたとき。
イ.解除の効果及び払い戻し
本項(2) (2)に記載した事由でお客様または当社が旅行契約を解除したときは、本項(1) (1)アによりお客様が取消料を支払って旅行契約を解除する場合を除き、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスにかかわる部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
ウ.本項(2) (2)アのa、cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
エ.当社が本項(2) (2)アの規定に基づいて旅行契約を解除したときは,当社とお客様との間の契約関係は,将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
16.旅行代金の払い戻しの時期
当社らは「第13項の(2)(3)(5)の規定により旅行代金を減額した場合」、「前項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」でお客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては、解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあってはパンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
本項の規定は、第22項(当社の責任)又は第24項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社らが損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
17.団体・グループ契約 契約責任者
当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下、「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ募集型企画旅行の契約の締結については、本旅行条件書の規定を適用します。
(1)
当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下、「構成者」といいます。)の募集型企画旅行契約の締結に関する一切の代表権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係わる旅行業務に関する取引は、当該契約者との間で行います。
(2)
契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(3)
当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予想される債務又は義務については、何ら責任を負うものではありません。
(4)
当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
18.旅程管理
当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合、この限りではありません。
(1)
お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約にしたがった旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
(2)
本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるをえないときは、代替サービスの手配を行なうこと。この際旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
19.当社の指示
お客様は、旅行開始後旅行終了までの間、企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社らの指示に従っていただきます。
20.添乗員または手配代行者
(1)
添乗員の同行の有無はパンフレットに明示いたします。
(2)
添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない旅行にあっては旅行先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務及びその他当社らが必要と認める業務の全部又は一部を行います。
(3)
添乗員が同行しない旅行にあっては、現地において当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます。)により行なわせ、その者の連絡先を最終旅行日程表に明示いたします。
(4)
添乗員の業務は原則として、8時から20時までといたします。
21.保護措置
当社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないとき、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
22.当社の責任および免責事項
(1)
当社は企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。(損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。)
(2)
お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
(1) 天災地変、動乱、暴動、又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止。
(2) 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
(3) 官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止。
(4) 自由行動中の事故。
(5) 食中毒。
(6) 盗難・詐欺等の犯罪行為。
(7) 運送・宿泊機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮。
(3)
手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償いたします。
23.特別補償
(1)
当社は、前項(1)の当社らの責任が生じるか否かを問わず、当社募集型企画旅行約款の特別補償規定により、お客様が企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故によって身体に障害を被ったときに、お客様又はその法定相続人にあらかじめ定める額の死亡補償金、後遺障害補償金及び入院見舞金をお支払いいたします。<死亡補償金として2,500万円、入院見舞金として入院日数により4万円〜40万円、通院見舞金として通院日数により2万円〜10万円、携行品に関わる損害補償金(15万円を限度、ただし一個または一対についての補償限度額は10万円)を支払います。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、その他当社約款特別補償規定第18条2項に定める品目については補償いたしません。>
ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行なわれていない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない場合を明示した場合に限り、「当該旅行参加中」とはいたしません。
(2)
お客様が企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等の他、企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターグライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金をお支払いいたしません。
(3)
当社が前項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(4)
当社は求めに応じてお客様が本旅行の日程から離れて行動するための手配を受けることがありますが、この場合当該別行動の旅行は手配旅行契約に基づくものとなり、本項特別補償の適用はありません。
24.お客様の責任
(1)
お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)
お客様は当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利義務その企画旅行の内容について理解するよう努めなければなりません。お客様は旅行開始後に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービスの提供者にその旨を申し出なければなりません。
25.オプショナルツアー又は情報提供
(1)
当社の旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が企画・実施する募集型企画旅行(以下「オプショナルツアー」といいます。)の第23項(特別補償)の適用については、当社は、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。
(2)
オプショナルツアーの企画・実施が当社以外の現地法人である旨をパンフレットで明示した場合には、当社は当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第23項(特別補償)で規定する損害に対しては、当社は同項の規定に基づき損害賠償金を支払います。ただし、当該オプショナルツアーの催行にかかわる企画・実施者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該オプショナルツアーが催行される現地法人及び当該企画・実施者の定めに拠ります。
(3)
当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第23項(特別補償)の規定は適用しますが、それ以外の責任は負いません。
26.旅程保証
(1)
当社は、別表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の (1) (2)で規定する変更を除きます。)は、第8項で定める「お支払対象旅行代金」に次表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更事項について当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
(1)
次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候・天災地変。
イ.戦乱。
ウ.暴動。
エ.官公署の命令。
オ.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止。
カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供。
キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置。
(2)
第15項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分にかかわる場合、当社は変更補償金を支払いません。
(2)
本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第8項で定める「お支払対象旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。
またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満であるときは当社は変更補償金を支払いません。
(3)
当社は、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更にかかわる変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺しその残額を支払います。
(4)
当社は、お客様が同意された場合、同等価値以上の物品・サービスの提供をもって、金銭による変更補償金の支払いにかえさせていただくことがあります。
第26項 別表 変更補償金
変更補償金の支払いが必要となる変更
一件あたりの率(%)
旅行開始前
旅行開始後
1 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更
1.5
3.0
2 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更
1.0
2.0
3 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)
1.0
2.0
4 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更
1.0
2.0
5 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更
1.0
2.0
6 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更
1.0
2.0
7 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更
1.0
2.0
8 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更
1.0
2.0
9 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更
2.5
5.0
注1
「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注2
お申込み後、当社パンフレット・旅行条件書に記載した内容が手配可能と確認された場合は、上記「契約書面」として扱います。最終日程表(「確定書面」)が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
注3
第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
注4
第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5
第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
注6
第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号によります。
27.その他
(1)
お客様が個人的な案内・買い物等を添乗員・現地係員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用をお客様にご負担いただきます。
(2)
お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買いものに際しましては、お客様の責任でご購入していただきます。
(3)
当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(4)
子供代金は、旅行開始当日を基準に満2歳以上12歳未満の方に適用いたします。幼児代金は旅行開始当日を基準に満2歳未満で航空座席を使用しない方に適用します。
(5)
当社が募集型企画旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日本発着のものについては、各コースの日程表に記載している出発空港を出発(集合)してから、当該空港に帰着(解散)するまでとなります。
海外発着のものまたは現地解散の場合は、日程表等でご案内した海外での集合場所に集合(または現地係員との合流または最初の手配開始時点)してから、海外の解散場所で解散(または現地係員との解散、または最後の手配完了時点、宿泊ホテルのチェックアウト時点等)するまでとなります。
(6)
日本国内の空港から本項(5)の発着空港までの区間を、普通運賃またはパンフレット等に記載した追加料金等で利用する場合、当該区間は当社・募集型企画旅行契約の範囲には含まれません。
(7)
海外旅行保険について
病気、けがをした場合、多額の治療、移送費等がかかることがあります。
また、病気、けがをした場合、加害者への賠償金請求や賠償金回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入することをお勧めします。海外旅行保険については販売店の係員にお問合せください。
(8)
事故などのお申し出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
28. 個人情報の取扱い
当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報についてお客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
このほか、当社及び販売店では、
(1) 会社及び会社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内(国際親善交流センター JICの発行するインフォメーション等)
(2) 旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い
(3) 特典サービスの提供
(4) 統計資料の作成
にお客様の個人情報を利用させていただく場合があります。
29.旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2006年4月1日を基準としています。また旅行代金は、2006年4月1日現在、有効なものとして示されている航空運賃・適用規則、観光庁長官に認可申請中の航空運賃・適用規則、又は各種交通機関の運賃や料金、内容を前提としております。新たな運賃改定ならびにスケジュール変更その他の事由により、旅行代金の変更及び日程が変更になる場合がありますので、予めご了承ください。
30. 通信契約による旅行条件
(1)当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受けることを条件にお客様から電話、郵便、その他の通信手段によるお申込みを受けて旅行契約(以下、「通信契約」といいます)を締結することがあります。通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の点で異なります。
(2)本項でいう「カード利用日」とは、お客様又は当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。
(3)申し込みに際し、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」、その他当社規定の事項を当社らにお申し出ていただきます。
(4)通信契約による旅行契約は、当社らが旅行契約の締結を承諾する旨を電話又は郵便で通知する場合には、当社らがその通知を発した時に成立し、e-mail等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
(5)当社らは提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくしてパンフレットに記載する旅行代金や取消料等の支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は、確定した旅行サービスの内容をお客様に通知した日とします。また、契約内容の変更や契約解除等によりお客様が負担することになる費用のカード利用日は、当社が費用等の額をお客様に通知した日とします。ただし、本項の(6)(7)により当社が旅行契約を解除したときは、当社が定める期日及び方法により当該費用等をお支払いいただきます。
(6)当社は、お客様の有するクレジットカードが無効である等、お客様が旅行代金・取消料等の一部又は全部を提携会社のカードによって決済できないときは、旅行契約の締結をお断りすることがあります。
(7)当社は、お客様の有するクレジットカードが無効になる等、お客様が旅行代金・取消料等の一部又は全部を提携会社のカードによって決済できなくなったとは、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
<旅行代金の返金に関するご注意>
当社では、お客様のご都合による取消の場合、返金にともなう取扱手数料は、お客様のご負担とさせていただきます。
☆募集型企画旅行契約約款について
この旅行条件書に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
当社旅行業約款をご希望の方は、当社へご請求ください。
当社旅行業約款は、当社ホームページ
http://www.jic-web.co.jp
からもご覧になれます。
☆総合旅行業務取扱管理者について
本社:杉浦信也
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明の点があれば、取扱管理者にお問合せください。
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